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金融機関の安全性はどう確かめる?預金保険制度と金融庁の登録の確認方法

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この記事でわかること

  1. 預金保険では、利息の付く預金は1人1金融機関ごとに元本1,000万円と利息まで守られる
  2. 外貨預金などは対象外。証券会社や保険会社は、預金保険とは別の制度で守られる
  3. 取引先は金融庁の登録一覧で確かめ、銀行の開示資料で自己資本比率などを見る

金融機関の安全性は、3つの点で確かめられます。預金保険制度で守られる範囲、金融庁の登録、決算の開示資料です。この記事では、金融機関の順位づけはしません。自分で確かめるための見方をまとめます。

金融機関の安全性はどう確かめる?

まずは、次の3つを順に確かめます。

  • 守られる範囲:預けたお金が、破綻のときにどこまで守られるか
  • 登録の有無:取引先が、金融庁の免許や登録を受けているか
  • 経営の状態:銀行の開示資料で、自己資本比率などの指標を見る

1つ目と2つ目は、多くの人がすぐに確かめられます。3つ目は、気になる金融機関があるときに見ると十分です。

預金保険制度で守られるのはどこまで?

預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を守るしくみです(金融庁、2026年10月時点)。守られる範囲は、預金の種類で2つに分かれます。

  • 決済用預金:当座預金や利息の付かない普通預金などは、全額守られます。
  • 一般預金等:定期預金や利息の付く普通預金などは、元本1,000万円と利息まで守られます。

一般預金等の1,000万円は、1人あたり、1つの金融機関ごとの金額です。同じ金融機関に口座が複数あれば、支店が違っても合計されます。これを名寄せといいます。

1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて払われます。そのため、一部が払われないことがあります。

銀行の建物を大きな傘が守り、左に通帳と鍵、右に盾が並ぶイラスト 預金保険は、預金の種類と金額に応じて、破綻のときに預金を守るしくみです。

預金者が手続きをする必要はありません。対象の金融機関は、法律で加入が義務づけられています(金融庁資料)。銀行のほか、信用金庫、信用組合、労働金庫なども対象です。

家族名義の預金は、名義ごとに別の預金者として扱われます。ただし、名義を借りただけの預金は守られません。個人事業の預金は、同じ人の個人の預金と合計されます。

預金と物価の関係は、インフレで預金は目減りする?で説明しています。

守られない預金や商品は?

預金保険の対象外になる預金があります。主なものは次のとおりです(金融庁資料)。

  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • 外国銀行の日本支店の預金(円預金でも対象外)
  • 他人の名義を借りた預金

これらは、破綻した金融機関の財産の状況に応じて払われます。農協や漁協などの貯金は、預金保険とは別の貯金保険制度で守られます。

証券会社や保険会社は、預金保険の対象ではありません。それぞれ別の制度があります。

  • 証券会社:預かった財産を会社の財産と分けて保管する義務があります。返せないときは、投資者保護基金が1人1,000万円まで補償します。
  • 保険会社:保険契約者保護機構が、契約を続けられるよう支えます。補償は、責任準備金の一定割合までです。

投資者保護基金は、値下がりによる損失は補償しません。保険会社が破綻すると、契約の条件が変わることもあります。少額短期保険業者は、保険契約者保護機構の対象外です(金融庁、2026年10月時点)。

金融庁の登録はどう確かめる?

金融庁のウェブサイトの「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」で確かめられます。銀行、証券会社、保険会社などの種類ごとに、一覧が載っています。

調べ方は次の2つです(金融庁、2026年10月時点)。

  • 一覧のPDFやエクセルを開き、名前で検索する
  • 「金融事業者一括検索機能」で、名前や電話番号を入れて探す

一覧には、更新日が書かれています。たとえば銀行の一覧は、令和8年10月13日現在のものでした。

虫眼鏡とチェック項目の紙、建物とフォルダ、開いた冊子の3枚のカードが矢印でつながったイラスト 一覧で登録を確かめ、気になるときは開示資料まで読む。この順に進むと迷いにくくなります。

金融庁は、無登録で金融商品取引業を行う者の名前も公表しています。警告書を出した相手の一覧で、令和8年10月23日に更新されました。ただし、一覧にない者でも、無登録で営業していることがあります。

取引して不安に思ったときは、金融庁の金融サービス利用者相談室に相談できます。

ほかに見ておく指標は?

銀行の経営の状態は、開示資料で確かめられます。銀行は事業年度ごとに、業務と財産の状況の説明書類を作ります(銀行法第21条)。営業所に置き、誰でも見られるようにする決まりです。

説明書類には、主に次の指標が載ります(銀行法施行規則第19条の2)。

  • 自己資本比率:資産に対して、自己資本が十分かを表す比率
  • 経常利益や当期純利益:本業などでどれだけ利益が出たか
  • 預金残高と貸出金残高:預かったお金と貸したお金の量
  • 不良債権の額:返済が遅れている貸出金などの額

自己資本比率の基準は、銀行法第14条の2にもとづいて定められています。主な指標は、直近5事業年度分などが並べて載ります。一つの数字だけで判断せず、数年分の変化を見ると流れがつかめます。

口座を開く前の確認は、新NISAの始め方でも触れています。家計全体の整え方は、お金の見直し方にまとめています。

まとめ:金融機関の安全性で押さえたい3つのこと

  • 預金保険では、利息の付く預金は1人1金融機関ごとに元本1,000万円と利息まで守られる
  • 外貨預金などは対象外。証券会社や保険会社は、預金保険とは別の制度で守られる
  • 取引先は金融庁の登録一覧で確かめ、銀行の開示資料で自己資本比率などを見る

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。