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終活は何から始める?お金・住まい・遺言の順に整理する方法と進め方

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この記事でわかること

  1. 終活は、お金の情報、住まい、遺言の順に整理すると進めやすい
  2. 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自分で書いて押印し、財産目録はパソコンで作れる
  3. 法務局の遺言書保管制度は、保管の申請手数料が1件3,900円で、家庭裁判所の検認が不要

終活は、お金の情報をまとめることから始めると進めやすくなります。お金の全体がわかると、住まいや遺言をどうするかを考えやすいためです。この記事では、お金、住まい、遺言の順に整理する方法を紹介します。遺言を法務局に預ける制度も、法務省の資料をもとに説明します。

終活とは何をすること?

終活は、人生の終わりに向けて、自分の考えや必要な情報を整理しておくことです。家族が困らないようにすることと、自分の希望を伝えることが目的です。進める順番の例は次の3つです。

  1. お金の情報をまとめる:預貯金や保険、借入金がどこにあるかを書き出します。
  2. 住まいを整理する:自宅の名義や、これからの住まい方の希望を確かめます。
  3. 遺言を考える:財産を誰に引き継ぐかを決め、必要なら遺言書を作ります。

3つのバインダー、家の模型、封をした封筒が右向きの矢印でつながった図 お金の情報をまとめ、住まいを確かめ、遺言を考える順に進めます。

一度にすべて終わらせる必要はありません。書き出した内容は、年に1回など時期を決めて見直します。

まずお金の情報をどうまとめる?

お金の情報は、プラスの財産とマイナスの財産に分けて書き出します。書き出す項目は次のとおりです。

  • 預貯金:金融機関名と支店名
  • 有価証券:株式や投資信託を預けている証券会社名
  • 保険:保険会社名と受取人
  • 借入金と保証:ローンの残りや、保証人になっている契約
  • 毎月の支払い:公共料金や定額サービスの引き落とし口座

金額はおおよそで構いません。暗証番号やパスワードは書かず、別に管理します。

一覧ができたら、相続税がかかりそうかの目安も確かめられます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(国税庁、令和8年4月1日現在の法令)。正味の遺産額がこれを超えると、相続税がかかります。くわしくは相続対策の方法とは?で説明しています。生前に家族へ財産を渡すことを考えている人は、生前贈与とは?も参考になります。

住まいはどう整理する?

住まいの整理では、まず自宅の名義を確かめます。親や祖父母の名義のままになっていないかが確認のポイントです。

相続登記(相続による名義変更)は、令和6年4月1日から義務になりました(法務省)。以前に相続した不動産で登記していないものは、令和9年3月31日までに申請します。手順は不動産の相続の名義変更にまとめています。

自分の名義の不動産を一覧で確かめたいときは、法務局の「所有不動産記録証明制度」も使えます(法務省)。本人も相続人も請求でき、遠方の土地の確認にも役立ちます。

これからの住まい方の希望も、書き留めておきます。たとえば次のような点です。

  • 今の家に住み続けたいか、住み替えを考えているか
  • 介護が必要になったとき、どこで暮らしたいか
  • 空き家になったとき、自宅をどうしてほしいか

遺言はどう残せる?遺言書保管制度とは?

遺言書を自分で書く方法を、自筆証書遺言といいます。法務省によると、全文と日付、氏名を自分で書き、押印します。日付は具体的に書き、「吉日」のような書き方は認められません。

財産目録(財産の一覧)は、パソコンで作ったり、通帳のコピーを付けたりできます(法務省)。その場合は、目録のすべてのページに署名と押印が必要です。

自筆証書遺言は、法務局に預けられます。これを自筆証書遺言書保管制度といいます。主な特徴は次のとおりです(法務省)。

  • 原本は亡くなった後50年間、画像データは150年間保管される
  • 預けるときに、民法の形式に合っているかを外形的に確かめてもらえる
  • 相続が始まった後、家庭裁判所での検認(遺言書の確認手続き)が要らない
  • 指定した人に、亡くなったことの通知が届く(3人まで指定できる)

引き出しが開いたファイルキャビネットの中に封をした封筒があり、横に盾のマークがある図 遺言書保管制度では、法務局が遺言書の原本と画像データを長期間保管します。

手数料は、保管の申請が1件3,900円です(法務省)。相続人が遺言書情報証明書を受け取るときは、1通1,400円かかります。手数料は収入印紙で納めます。

預けるときは、法務省が定める様式に合わせます。用紙はA4で、片面だけに書き、余白を空け、ページ番号を付けます。ただし、法務局は遺言の内容の相談には応じません。保管された遺言書が有効であることも保証していません。

家族とは何を話しておく?

家族とは、情報のありかと、自分の希望を共有しておきます。話しておきたいことは次のとおりです。

  • お金の一覧や通帳、保険証券を置いている場所
  • 遺言書を作ったかどうかと、その保管先
  • 住まいや介護、葬儀についての希望

親子で話すときの切り出し方は、親の資産を把握するには?で紹介しています。

遺言の内容に迷うときは、弁護士など法律の専門家に相談しましょう。法務省も、遺言書の内容は弁護士などに相談するよう案内しています。相続税がかかりそうなときは、税理士や税務署で確かめると安心です。

まとめ:終活を始めるときに押さえたい3つのこと

  • 終活は、お金の情報、住まい、遺言の順に整理すると進めやすい
  • 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自分で書いて押印し、財産目録はパソコンでも作れる
  • 遺言書保管制度を使うと、遺言書を法務局に預けられ、家庭裁判所の検認が要らない

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。