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生前贈与とは?相続財産に加算される7年ルールと贈与税の基礎控除を解説

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この記事でわかること

  1. 暦年課税では、1年間にもらった額が110万円以下なら贈与税はかからず申告も不要
  2. 亡くなる前の贈与を相続財産に足す期間は、亡くなった日によって3年から7年へ段階的に延びる
  3. 相続時精算課税は、一度選ぶと暦年課税に戻せない

生前贈与は、生きているうちに財産を家族などに渡すことです。暦年課税という方法では、1年間にもらった額が110万円以下なら贈与税はかかりません。ただし、亡くなる前の一定期間の贈与は、相続税の計算で相続財産に足されます。この期間は、亡くなった日によって3年から7年へ段階的に延びています(国税庁、令和8年4月1日現在の法令)。この記事では一般的なしくみを説明し、個別の税額の計算は扱いません。

生前贈与とは?

生前贈与は、自分が生きているうちに、財産を無償で人に渡すことです。もらった人には、贈与税(個人から財産をもらったときの税金)がかかる場合があります。贈与税を納めるのは、渡した人ではなく、もらった人です(国税庁)。

贈与税の課税方法は、次の2つです(国税庁)。

  • 暦年課税:1年ごとに、もらった額から基礎控除を引いて税額を計算する方法
  • 相続時精算課税:贈与のときは一定額まで税金を抑え、相続のときにまとめて精算する方法

何も選ばなければ、暦年課税になります。相続時精算課税は、届け出をして選ぶ方法です。なお、会社などの法人からもらった財産は、贈与税ではなく所得税の対象です(国税庁)。

贈与税はいつかかる?基礎控除はいくら?

暦年課税では、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計で考えます。合計から基礎控除の110万円を引いた残りに、贈与税がかかります(国税庁、令和8年4月1日現在の法令)。

  • 1年間の合計が110万円以下:贈与税はかからず、申告も不要
  • 110万円を超える:もらった人が、翌年2月1日から3月15日までに申告して納める

基礎控除は、もらう人ごとに1年110万円です。たとえば父と母の両方からもらった場合は、2人分を合計して考えます。

次のようなお金には、贈与税がかかりません(国税庁)。

  • 扶養する義務がある家族から、生活費や教育費として必要なつど受け取るお金
  • 相続などで財産を受け取った人が、亡くなった年に亡くなった人から受けた贈与

ただし、生活費や教育費の名目でも、預金や投資に回した分は贈与税の対象です。

相続財産に加算されるのはいつまでの贈与?

亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続税の計算で相続財産に足されます。この期間を加算対象期間といいます。令和6年1月1日以後の贈与から、期間が3年から7年に延びました(国税庁)。

延長は段階的で、いつ亡くなったかによって期間が変わります。

亡くなった日 相続財産に足す贈与の期間
令和8年12月31日まで 亡くなる前3年以内
令和9年1月1日から令和12年12月31日まで 令和6年1月1日から亡くなった日まで
令和13年1月1日以後 亡くなる前7年以内

左にギフトボックス、中央に7つのブロックが並んだ時間の帯、右に砂時計がある図 亡くなる前の贈与を相続財産に足す期間は、亡くなった日によって段階的に7年まで延びます。

たとえば令和10年に亡くなった場合は、令和6年1月1日以後の贈与が対象です。加算のルールで知っておきたい点は次のとおりです(国税庁)。

  • 110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も、期間内なら足す
  • 令和9年1月2日以後に亡くなった場合、亡くなる前3年より前の分は合計100万円まで足さない
  • 足した贈与に贈与税を納めていれば、その分を相続税から差し引く

足されるのは、相続や遺贈などで財産を受け取った人への贈与です。贈与税の配偶者控除や、一部の非課税の特例を使った金額は足しません。

相続時精算課税とはどんなしくみ?

相続時精算課税は、主に親や祖父母から子や孫への贈与で選べる方法です(国税庁)。贈与した人がその年の1月1日に60歳以上で、もらう人が18歳以上であることが条件です。

  • 1年110万円の基礎控除がある(令和6年1月1日以後の贈与)
  • 基礎控除を超えた分は、累計2,500万円の特別控除まで贈与税がかからない
  • 特別控除を超えた分には、一律20%の贈与税がかかる

選ぶには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに届出書を出します。一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません(国税庁)。贈与した人が亡くなると、贈与した財産を相続財産に足して相続税を計算します。ただし、1年110万円の基礎控除の分は足しません。

始める前に家族で確かめることは?

生前贈与を始める前に、税金以外の点も家族で確かめておきます。

  • 自分の老後資金:贈与した後も、生活費や介護費が足りるか
  • 家族の公平:特定の子だけに贈与すると、相続のときに話し合いが難しくなることがある
  • 受け取る人の管理:受け取った人が、自分の口座で自分で管理できるか

老後資金の見積もり方は、老後資金はいくら必要?で説明しています。

ギフトボックス、白紙のページが開いたノート、ペン、書類フォルダーが並んだ図 いつ、誰に、いくら渡したかを書き留めておくと、後で加算の対象を確かめやすくなります。

贈与のたびに、日付と相手、金額をノートなどに記録しておくと、後で確かめやすくなります。相続全体の準備の流れは、相続対策の方法とは?にまとめています。

相続税がかかりそうな人や、相続時精算課税を選ぶか迷う人は、始める前に税理士に相談すると安心です。どちらの方法が合うかは、財産の額や家族の状況で変わります。国税庁の「税についての相談窓口」も利用できます。

まとめ:生前贈与を考えるときに押さえたい3つのこと

  • 暦年課税では、1年間にもらった額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要
  • 亡くなる前の贈与を相続財産に足す期間は、令和13年1月1日以後に亡くなると7年になる
  • 相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せないため、選ぶ前に家族で確かめる

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。