生前贈与とは?相続財産に加算される7年ルールと贈与税の基礎控除を解説
PR 本記事には提携先のセミナー案内を含みます 運営者情報
この記事でわかること
- 暦年課税では、1年間にもらった額が110万円以下なら贈与税はかからず申告も不要
- 亡くなる前の贈与を相続財産に足す期間は、亡くなった日によって3年から7年へ段階的に延びる
- 相続時精算課税は、一度選ぶと暦年課税に戻せない
生前贈与は、生きているうちに財産を家族などに渡すことです。暦年課税という方法では、1年間にもらった額が110万円以下なら贈与税はかかりません。ただし、亡くなる前の一定期間の贈与は、相続税の計算で相続財産に足されます。この期間は、亡くなった日によって3年から7年へ段階的に延びています(国税庁、令和8年4月1日現在の法令)。この記事では一般的なしくみを説明し、個別の税額の計算は扱いません。
生前贈与とは?
生前贈与は、自分が生きているうちに、財産を無償で人に渡すことです。もらった人には、贈与税(個人から財産をもらったときの税金)がかかる場合があります。贈与税を納めるのは、渡した人ではなく、もらった人です(国税庁)。
贈与税の課税方法は、次の2つです(国税庁)。
- 暦年課税:1年ごとに、もらった額から基礎控除を引いて税額を計算する方法
- 相続時精算課税:贈与のときは一定額まで税金を抑え、相続のときにまとめて精算する方法
何も選ばなければ、暦年課税になります。相続時精算課税は、届け出をして選ぶ方法です。なお、会社などの法人からもらった財産は、贈与税ではなく所得税の対象です(国税庁)。
贈与税はいつかかる?基礎控除はいくら?
暦年課税では、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計で考えます。合計から基礎控除の110万円を引いた残りに、贈与税がかかります(国税庁、令和8年4月1日現在の法令)。
- 1年間の合計が110万円以下:贈与税はかからず、申告も不要
- 110万円を超える:もらった人が、翌年2月1日から3月15日までに申告して納める
基礎控除は、もらう人ごとに1年110万円です。たとえば父と母の両方からもらった場合は、2人分を合計して考えます。
次のようなお金には、贈与税がかかりません(国税庁)。
- 扶養する義務がある家族から、生活費や教育費として必要なつど受け取るお金
- 相続などで財産を受け取った人が、亡くなった年に亡くなった人から受けた贈与
ただし、生活費や教育費の名目でも、預金や投資に回した分は贈与税の対象です。
相続財産に加算されるのはいつまでの贈与?
亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続税の計算で相続財産に足されます。この期間を加算対象期間といいます。令和6年1月1日以後の贈与から、期間が3年から7年に延びました(国税庁)。
延長は段階的で、いつ亡くなったかによって期間が変わります。
| 亡くなった日 | 相続財産に足す贈与の期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 亡くなる前3年以内 |
| 令和9年1月1日から令和12年12月31日まで | 令和6年1月1日から亡くなった日まで |
| 令和13年1月1日以後 | 亡くなる前7年以内 |
亡くなる前の贈与を相続財産に足す期間は、亡くなった日によって段階的に7年まで延びます。
たとえば令和10年に亡くなった場合は、令和6年1月1日以後の贈与が対象です。加算のルールで知っておきたい点は次のとおりです(国税庁)。
- 110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も、期間内なら足す
- 令和9年1月2日以後に亡くなった場合、亡くなる前3年より前の分は合計100万円まで足さない
- 足した贈与に贈与税を納めていれば、その分を相続税から差し引く
足されるのは、相続や遺贈などで財産を受け取った人への贈与です。贈与税の配偶者控除や、一部の非課税の特例を使った金額は足しません。
相続時精算課税とはどんなしくみ?
相続時精算課税は、主に親や祖父母から子や孫への贈与で選べる方法です(国税庁)。贈与した人がその年の1月1日に60歳以上で、もらう人が18歳以上であることが条件です。
- 1年110万円の基礎控除がある(令和6年1月1日以後の贈与)
- 基礎控除を超えた分は、累計2,500万円の特別控除まで贈与税がかからない
- 特別控除を超えた分には、一律20%の贈与税がかかる
選ぶには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに届出書を出します。一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません(国税庁)。贈与した人が亡くなると、贈与した財産を相続財産に足して相続税を計算します。ただし、1年110万円の基礎控除の分は足しません。
始める前に家族で確かめることは?
生前贈与を始める前に、税金以外の点も家族で確かめておきます。
- 自分の老後資金:贈与した後も、生活費や介護費が足りるか
- 家族の公平:特定の子だけに贈与すると、相続のときに話し合いが難しくなることがある
- 受け取る人の管理:受け取った人が、自分の口座で自分で管理できるか
老後資金の見積もり方は、老後資金はいくら必要?で説明しています。
いつ、誰に、いくら渡したかを書き留めておくと、後で加算の対象を確かめやすくなります。
贈与のたびに、日付と相手、金額をノートなどに記録しておくと、後で確かめやすくなります。相続全体の準備の流れは、相続対策の方法とは?にまとめています。
相続税がかかりそうな人や、相続時精算課税を選ぶか迷う人は、始める前に税理士に相談すると安心です。どちらの方法が合うかは、財産の額や家族の状況で変わります。国税庁の「税についての相談窓口」も利用できます。
まとめ:生前贈与を考えるときに押さえたい3つのこと
- 暦年課税では、1年間にもらった額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要
- 亡くなる前の贈与を相続財産に足す期間は、令和13年1月1日以後に亡くなると7年になる
- 相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せないため、選ぶ前に家族で確かめる
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」(令和8年4月1日現在法令等) (2026年10月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」(令和8年4月1日現在法令等) (2026年10月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等) (2026年10月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」(令和8年4月1日現在法令等) (2026年10月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」(令和8年4月1日現在法令等) (2026年10月時点)
- 国税庁「税についての相談窓口」 (2026年10月時点)
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。