不動産の相続の名義変更は自分でできる?相続登記の期限と手順・必要書類
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この記事でわかること
- 相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務がある
- 令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象で、期限は令和9年3月31日まで
- 手順は、戸籍の取得、遺産分割協議、申請書の作成、法務局への提出、登記完了の5つ
不動産の相続の名義変更は、自分で法務局に申請できます。この手続きを相続登記といい、令和6年4月1日から義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に申請します(法務省)。この記事では、期限と手順、必要書類を、法務省などの資料をもとに説明します。
相続登記とは?義務化で何が変わった?
相続登記は、亡くなった人の名義の土地や建物を、相続した人の名義に変える手続きです。登記簿に所有者を記録し直すことで、誰の不動産かがわかるようになります。
以前は任意でしたが、令和6年4月1日から義務になりました(法務省)。所有者がわからない土地が全国で増えたことが理由です。義務化で決まったことは次のとおりです。
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する
- 正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料(行政上の制裁金)の可能性がある
- 令和6年4月1日より前に相続した不動産も、登記していなければ対象になる
過料は、いきなり科されるわけではありません。まず法務局から申請を促す通知が届きます。それでも申請しない場合に、法務局が裁判所に知らせ、裁判所が判断します(法務省)。
相続登記の期限はいつまで?
期限は、いつ相続を知ったかと、遺産分割(相続人全員で遺産の分け方を決めること)をしたかで変わります(法務省)。
- 令和6年4月1日以後に相続を知った場合:取得を知った日から3年以内
- 令和6年4月1日より前に相続を知った場合:令和9年3月31日まで
- 遺産分割で不動産を取得した場合:遺産分割の日から3年以内に、その内容で登記
相続登記の期限は、相続を知った日から3年以内です。以前の相続は令和9年3月31日までです。
3年の期限は、自分が相続人であることと、その不動産を取得したことの両方を知ったときから数えます。親の不動産があると知らなかった場合は、知った日から始まります。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、「相続人申告登記」という方法があります(法務省)。自分が相続人だと法務局に申し出る手続きで、相続人の1人だけでもできます。申し出た人は、申請の義務を果たしたことになります。ただし、売却や担保に入れるには、通常の相続登記が必要です。
相続人が多い、相続人の間で争いがある、本人が重い病気などの事情は、正当な理由の例とされています(法務省)。
自分でする場合の手順は?
法務省の案内では、遺産分割で相続する場合の手順を5つに分けています(令和8年4月版)。
- 戸籍の証明書を集める:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍などを取り寄せます。
- 遺産分割協議をする:相続人全員で分け方を決め、遺産分割協議書を作ります。
- 登記申請書を作る:法務局のホームページの様式を使います。オンラインでも申請できます。
- 法務局に提出する:不動産の所在地を管轄する法務局へ、窓口か郵送で出します。
- 登記が完了する:完了すると、登記識別情報通知(権利証にあたる書類)が届きます。
戸籍の取得から登記の完了まで、5つの手順で進みます。
戸籍は、直系の親族のものなら、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できます(法務省)。
必要書類と費用はどのくらい?
遺産分割で相続する場合の、主な必要書類は次のとおりです(法務省、令和8年4月版の案内)。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の証明書
- 相続人全員の戸籍の証明書
- 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する人の住民票の写し
- 固定資産税の課税明細書など、不動産の価格がわかる書類
亡くなった人の登記簿上の住所が最後の住所と違うときは、つながりを示す書類も要ります。住民票の除票や戸籍の附票がこれにあたります。
法務局の「法定相続情報一覧図」の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使えます(法務局)。令和6年4月1日からは、一覧図の番号を書くことでも代えられます。
費用の中心は、登録免許税(登記のときに納める税金)です。相続による名義変更の税率は、不動産の価額の1,000分の4です(国税庁、令和8年4月1日現在の法令)。価額には、固定資産課税台帳の価格を使います。
- 価額が100万円以下の土地は、令和9年3月31日まで免税
- 登記しないまま相続人が亡くなった場合の、前の相続の土地の登記も同じ期限まで免税
- 免税を受けるには、申請書に根拠となる法令の条項を書く
この免税措置の内容と期限は、法務局のページで確かめられます(2026年4月1日更新)。
親名義の不動産を漏れなく調べたいときは、「所有不動産記録証明制度」も使えます(法務省)。亡くなった人の名義の不動産を一覧にした証明書を、相続人が請求できます。手数料は、書面での請求なら検索条件1件につき1通1,600円です。
司法書士や法務局に頼むのはどんなとき?
自分で進めるのが難しいと感じたら、司法書士や法務局の相談窓口を利用しましょう。次のような場合は、専門家に相談すると安心です。
- 相続人が多い、または連絡がとれない相続人がいる
- 親の前の代の名義のままで、相続が重なっている
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
迷ったら、まず法務局の「登記手続案内」で相談できます(法務省)。1回20分以内の完全予約制で、電話、窓口、ウェブ会議から選べます。ただし、法務局は遺産の分け方の相談には応じていません。申請の代理や申請書の作成を仕事として引き受けられるのは、司法書士と弁護士です。
相続全体の準備は、相続対策の方法とは?にまとめています。
まとめ:相続登記を自分でするときに押さえたい3つのこと
- 相続登記は、不動産の取得を知った日から3年以内に申請する義務がある
- 令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象で、期限は令和9年3月31日まで
- 手順は、戸籍の取得、遺産分割協議、申請書の作成、提出、登記完了の5つ
出典
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日現在) (2026年10月時点)
- 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」 (2026年10月時点)
- 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ 相談先」 (2026年10月時点)
- 法務省「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(令和8年4月) (2026年10月時点)
- 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」(令和8年4月10日) (2026年10月時点)
- 法務局「法定相続情報証明制度について」 (2026年10月時点)
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年4月1日更新) (2026年10月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等) (2026年10月時点)
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」 (2026年10月時点)
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。