経営者の退職金制度とは?役員退職金と小規模企業共済のしくみと税金
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この記事でわかること
- 経営者の退職金は、会社が払う役員退職金と、小規模企業共済が主な準備方法
- 小規模企業共済の掛金は月1,000〜70,000円で、全額を所得から控除できる
- 退職金を一時金で受け取ると退職所得になり、ほかの所得と分けて計算する
経営者の退職金は、会社が払う役員退職金と、小規模企業共済で準備するのが主な方法です。会社員と違い、経営者の退職金は自分で準備のしくみを作る必要があります。この記事では、2つの方法のしくみと、退職金を受け取るときの税金の考え方を説明します。
経営者の退職金にはどんな準備方法がある?
主な準備方法は、次の2つです。お金を出す人と、税金の扱いが違います。
- 役員退職金:会社が、退任する役員に払う退職金です。
- 小規模企業共済:経営者が自分で掛金を払い、退任時などに受け取る制度です。
役員退職金は、適正な額であれば会社の損金になります。損金にする時期は、原則として株主総会の決議などで額が確定した事業年度です。支払った事業年度に損金経理をした場合は、その年度に損金にできます(国税庁)。
会社が払う退職金と、自分で積み立てる共済の2つの道があります。
会社が払う退職金は、会社にお金が残っていることが前提です。業績が悪い時期に退任すると、十分に払えないこともあります。2つの方法を組み合わせて考える経営者もいます。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金制度です。国の機関である中小機構が運営しています。主な特長は次のとおりです。
- 掛金:月1,000〜70,000円の範囲で、500円単位で選べます。加入後に増やしたり減らしたりもできます。
- 掛金の控除:掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から引けます。
- 受け取り方:一括、分割、一括と分割の併用から選べます。
- 貸付制度:払い込んだ掛金の範囲内で、事業資金を借りられます。
掛金は、加入者本人の個人の口座から引き落とされます。本人の所得から払うものなので、会社の損金にはできません(中小機構)。
会社の役員が加入できるのは、従業員が一定の人数以下の会社です。建設業や製造業などは20人以下です。卸売業・小売業と、宿泊業・娯楽業を除くサービス業は5人以下です。中小企業退職金共済(中退共)に加入している人は加入できません。
退職金の税金(退職所得)はどうなる?
退職金を一時金で受け取ると、退職所得になります。退職所得は、ほかの所得と分けて税金を計算します。計算式は次のとおりです(国税庁)。
- 退職所得の金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は、勤続年数で決まります。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
役員としての勤続年数が5年以下の人の退職金は、「特定役員退職手当等」になります。この場合、上の式の「× 1/2」は使えません。
「退職所得の受給に関する申告書」を出すと、源泉徴収で課税が終わり、原則として確定申告は不要です。出さないときは、退職金の20.42%が源泉徴収されます。
小規模企業共済も、一括で受け取ると退職所得になります。分割で受け取ると、公的年金等の雑所得です(中小機構)。
準備するときの注意点は?
小規模企業共済は、長く続けることが前提の制度です。途中でやめると、受け取る額が掛金の合計を下回ることがあります。
共済は、長い期間かけて積み立てることを前提にしたしくみです。
確かめておきたい点は、次の4つです。
- 解約したときの額:解約手当金は、払った掛金の80〜120%です。掛金を払った期間が240か月(20年)未満だと、掛金の合計を下回ります。
- 受け取れない期間:掛金を払った期間が短いと、受け取れない場合があります。解約手当金は、12か月未満だと受け取れません。
- 税金の区分:65歳未満で自分から解約すると、受け取る額は一時所得になります。
- 会社の退職金の規程:役員退職金は、規程や株主総会の決議などで額を決めておきます。
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役員退職金の額や、退職所得の具体的な税額は、会社や個人の状況で変わります。具体的な判断は、税理士に相談しましょう。国税庁の「税についての相談窓口」でも、一般的な相談ができます。
まとめ:経営者の退職金制度で押さえたい3つのこと
- 経営者の退職金は、会社が払う役員退職金と、自分で積み立てる小規模企業共済が柱
- 小規模企業共済の掛金は月1,000〜70,000円で、全額を所得から控除できる
- 一時金で受け取る退職金は退職所得となり、ほかの所得と分けて計算する
出典
- 中小機構「小規模企業共済の特長」 (2026年10月時点)
- 中小機構「小規模企業共済 加入資格」 (2026年10月時点)
- 中小機構「小規模企業共済 掛金の払込み」 (2026年10月時点)
- 中小機構「小規模企業共済 共済金・解約手当金の請求」 (2026年10月時点)
- 国税庁 タックスアンサー コード1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等) (2026年10月時点)
- 国税庁 タックスアンサー コード5208「役員に対する退職金の損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等) (2026年10月時点)
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。