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経営者の退職金制度とは?役員退職金と小規模企業共済のしくみと税金

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この記事でわかること

  1. 経営者の退職金は、会社が払う役員退職金と、小規模企業共済が主な準備方法
  2. 小規模企業共済の掛金は月1,000〜70,000円で、全額を所得から控除できる
  3. 退職金を一時金で受け取ると退職所得になり、ほかの所得と分けて計算する

経営者の退職金は、会社が払う役員退職金と、小規模企業共済で準備するのが主な方法です。会社員と違い、経営者の退職金は自分で準備のしくみを作る必要があります。この記事では、2つの方法のしくみと、退職金を受け取るときの税金の考え方を説明します。

経営者の退職金にはどんな準備方法がある?

主な準備方法は、次の2つです。お金を出す人と、税金の扱いが違います。

  • 役員退職金:会社が、退任する役員に払う退職金です。
  • 小規模企業共済:経営者が自分で掛金を払い、退任時などに受け取る制度です。

役員退職金は、適正な額であれば会社の損金になります。損金にする時期は、原則として株主総会の決議などで額が確定した事業年度です。支払った事業年度に損金経理をした場合は、その年度に損金にできます(国税庁)。

会社の建物と木の箱から伸びる2本の道が、庭のある家につながっている図 会社が払う退職金と、自分で積み立てる共済の2つの道があります。

会社が払う退職金は、会社にお金が残っていることが前提です。業績が悪い時期に退任すると、十分に払えないこともあります。2つの方法を組み合わせて考える経営者もいます。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金制度です。国の機関である中小機構が運営しています。主な特長は次のとおりです。

  • 掛金:月1,000〜70,000円の範囲で、500円単位で選べます。加入後に増やしたり減らしたりもできます。
  • 掛金の控除:掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から引けます。
  • 受け取り方:一括、分割、一括と分割の併用から選べます。
  • 貸付制度:払い込んだ掛金の範囲内で、事業資金を借りられます。

掛金は、加入者本人の個人の口座から引き落とされます。本人の所得から払うものなので、会社の損金にはできません(中小機構)。

会社の役員が加入できるのは、従業員が一定の人数以下の会社です。建設業や製造業などは20人以下です。卸売業・小売業と、宿泊業・娯楽業を除くサービス業は5人以下です。中小企業退職金共済(中退共)に加入している人は加入できません。

退職金の税金(退職所得)はどうなる?

退職金を一時金で受け取ると、退職所得になります。退職所得は、ほかの所得と分けて税金を計算します。計算式は次のとおりです(国税庁)。

  • 退職所得の金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額は、勤続年数で決まります。

  • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
  • 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

役員としての勤続年数が5年以下の人の退職金は、「特定役員退職手当等」になります。この場合、上の式の「× 1/2」は使えません。

「退職所得の受給に関する申告書」を出すと、源泉徴収で課税が終わり、原則として確定申告は不要です。出さないときは、退職金の20.42%が源泉徴収されます。

小規模企業共済も、一括で受け取ると退職所得になります。分割で受け取ると、公的年金等の雑所得です(中小機構)。

準備するときの注意点は?

小規模企業共済は、長く続けることが前提の制度です。途中でやめると、受け取る額が掛金の合計を下回ることがあります。

カレンダー、砂時計、少しずつ育つ鉢植えが並んだ図 共済は、長い期間かけて積み立てることを前提にしたしくみです。

確かめておきたい点は、次の4つです。

  • 解約したときの額:解約手当金は、払った掛金の80〜120%です。掛金を払った期間が240か月(20年)未満だと、掛金の合計を下回ります。
  • 受け取れない期間:掛金を払った期間が短いと、受け取れない場合があります。解約手当金は、12か月未満だと受け取れません。
  • 税金の区分:65歳未満で自分から解約すると、受け取る額は一時所得になります。
  • 会社の退職金の規程:役員退職金は、規程や株主総会の決議などで額を決めておきます。

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役員退職金の額や、退職所得の具体的な税額は、会社や個人の状況で変わります。具体的な判断は、税理士に相談しましょう。国税庁の「税についての相談窓口」でも、一般的な相談ができます。

まとめ:経営者の退職金制度で押さえたい3つのこと

  • 経営者の退職金は、会社が払う役員退職金と、自分で積み立てる小規模企業共済が柱
  • 小規模企業共済の掛金は月1,000〜70,000円で、全額を所得から控除できる
  • 一時金で受け取る退職金は退職所得となり、ほかの所得と分けて計算する

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。