営業外収益とは?具体例と勘定科目、営業利益・特別利益との違い
PR 本記事には提携先のセミナー案内を含みます 運営者情報
この記事でわかること
- 営業外収益は、営業利益に入らず、経常利益を出すときに加える収益
- 受取利息、受取配当金、有価証券売却益などが法令に例として並んでいる
- 固定資産売却益のような臨時の利益は、営業外収益ではなく特別利益に入る
営業外収益は、売上高には入らず、経常利益を出すときに加える収益です。受取利息や受取配当金が代表的な例です。損益計算書のどこに入るかを知ると、本業のもうけと、それ以外の収益を分けて読めます。この記事では、会社計算規則などの法令をもとに、具体例とほかの利益との違いを説明します。
営業外収益とは何?
営業外収益は、損益計算書の区分の一つです。会社計算規則では、損益計算書を次の7つに分けています。
- 売上高
- 売上原価
- 販売費及び一般管理費
- 営業外収益
- 営業外費用
- 特別利益
- 特別損失
売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を引いたものが、営業利益です。営業外収益は、この営業利益より後に加えます。つまり、売上高とは別に計上する収益です。
損益計算書は、売上高から順に段を重ねるように利益を出していきます。
利益の出し方は、会社計算規則では次の順番です。
- 営業利益:売上総利益 − 販売費及び一般管理費
- 経常利益:営業利益 + 営業外収益 − 営業外費用
- 税引前当期純利益:経常利益 + 特別利益 − 特別損失
どんなものが営業外収益に入る?
財務諸表等規則には、営業外収益の例として次の項目が並んでいます。この規則は、主に上場会社などが決算書を作るときのルールです。中小企業でも、科目を考えるときの目安になります。
- 受取利息:預金や貸付金から受け取る利息
- 有価証券利息:保有する債券などの利息
- 受取配当金:保有する株式の配当金
- 有価証券売却益:有価証券を売って出た利益
- 仕入割引:仕入代金を早めに払って受けた割引
金額が小さい項目は、まとめて一つの科目で示すことができます。財務諸表等規則では、営業外収益の合計の10%以下の項目が対象です。
まとめた科目には、「雑収入」などの名前を付ける会社もあります。ただし、この科目名は法令で決まった名前ではありません。中身が大きくなった項目は、別の科目に分けて示すとわかりやすくなります。
勘定科目はどう決めればいい?
勘定科目は、取引の中身に合わせて選びます。同じ種類の取引は、毎期同じ科目に入れるのが基本です。科目が毎期変わると、前の期と比べにくくなるためです。
科目を決めるときは、次の順で考えると整理しやすくなります。
- 売上高に入るかどうか:本業の売上なら、営業外収益には入れません。
- 毎期生じるものかどうか:利息や配当金は、営業外収益の例です。
- 臨時のものかどうか:固定資産を売った利益などは、特別利益の例です。
反対に、本業以外で毎期生じる費用は営業外費用に入ります。支払利息や社債利息、有価証券売却損などが例として挙がっています。
特別利益や営業利益とは何が違う?
違いは、損益計算書のどの段で計上するかです。営業外収益は、営業利益と経常利益の間に入ります。特別利益は、経常利益の後に加えます。
特別利益の例は、会社計算規則に次のように並んでいます。
- 固定資産売却益:土地や建物などを売って出た利益
- 前期損益修正益:前の期の損益を直したことで出た利益
- 負ののれん発生益:会社の買収などで生じる利益
同じ「売却益」でも、有価証券売却益は営業外収益に例示されています。固定資産売却益は特別利益の例です。会社の状況によって扱いが変わることもあるため、迷ったら顧問の税理士や会計の専門家に確かめましょう。
決算書を読むときの注意点は?
営業利益と経常利益を並べて見るのが基本です。経常利益が営業利益よりずっと大きい会社は、営業外収益に頼っている可能性があります。
営業利益と経常利益を見比べると、本業以外の収益の大きさがわかります。
読むときに確かめたい点は次の3つです。
- 営業外収益の中身:利息や配当金など、何が多いのかを見ます。
- 営業外費用との差:借入金が多いと、支払利息が大きくなります。
- 前の期との比べ方:有価証券売却益は、毎期あるとは限りません。
会社の余剰資金を運用すると、利息や配当金は営業外収益に入ります。運用の考え方は、法人の余剰資金の運用とは?で紹介しています。金利の動きは、物価と金利の関係も参考になります。
どの科目に入れるか迷う取引は、顧問の税理士や会計の専門家に確かめると安心です。
まとめ:営業外収益について押さえたい3つのこと
- 営業外収益は、営業利益の後に加え、経常利益を出すための収益
- 受取利息、受取配当金、有価証券売却益などが法令に例として並んでいる
- 固定資産売却益など臨時の利益は、営業外収益ではなく特別利益に入る
出典
- e-Gov法令検索「会社計算規則」(令和7年3月31日施行版) (2026年10月時点)
- e-Gov法令検索「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(令和8年8月7日施行版) (2026年10月時点)
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。