保険の見直しの考え方

高額療養費制度とは?自己負担の上限と申請方法をわかりやすく

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この記事でわかること

  1. 高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担が上限を超えた分を払い戻す仕組み
  2. 上限は年齢と所得で決まり、令和8年8月から年単位の上限も加わった
  3. マイナ保険証などで窓口の支払いを上限までにでき、食事代や差額ベッド代は対象外

高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担に上限を設ける公的な仕組みです。上限を超えて払った分は、あとから払い戻されます。上限は年齢と所得で決まり、令和8年8月からは年単位の上限も加わりました。

高額療養費制度とはどんな制度?

高額療養費制度は、窓口で払った額が上限を超えたとき、その分を払い戻す制度です。病院や薬局での支払いが対象です(厚生労働省、2026年10月時点)。健康保険や国民健康保険など、公的な医療保険に入っている人が対象です。

ポイントは次の3つです。

  • 1か月(1日から月末まで)ごとに計算する
  • 上限額は、年齢と所得によって変わる
  • 窓口の支払いを、はじめから上限までにする方法もある

金融庁も、毎月の医療費の自己負担には上限があると説明しています。民間の医療保険を考える前に、まずこの上限を知っておくと判断しやすくなります。保険の役割の考え方は生命保険の役割とは?にまとめています。

病院の建物の横に書類の束があり、点線より上の部分が矢印で家に戻っていく図 1か月の自己負担のうち、上限(点線)を超えた分は払い戻されます。

自己負担の上限はどう決まる?

上限額は、年齢(70歳未満か70歳以上か)と所得の区分で決まります。70歳未満の人の上限は、令和8年8月から令和9年7月まで次のとおりです(厚生労働省)。

所得の区分(年収の目安) 1か月の上限額 多数回該当 年間上限
約1,160万円〜 270,300円+(医療費−901,000円)×1% 140,100円 168万円
約770万〜約1,160万円 179,100円+(医療費−597,000円)×1% 93,000円 111万円
約370万〜約770万円 85,800円+(医療費−286,000円)×1% 44,400円 53万円
〜約370万円 61,500円 44,400円 53万円
住民税非課税 36,900円 24,600円 29万円

表の「医療費」は、保険がきく治療の総額(10割分)です。年収は目安です。実際の区分は、健康保険なら標準報酬月額(給与をもとに決まる額)で決まります。

1. 計算例

厚生労働省は、次の例を示しています。70歳未満で年収約370万〜510万円の人が、医療費100万円の治療を受けた場合です。

  • 窓口で払う3割:30万円
  • 上限額:85,800円+(100万円−28.6万円)×1%=92,940円
  • 払い戻される額:30万円−92,940円=207,060円

医療費が200万円なら上限は102,940円です。300万円なら112,940円です。医療費が増えても、上限はゆるやかにしか増えません。

2. 多数回該当(何度も上限に達したとき)

直近12か月で上限に3回以上達すると、4回目から上限が下がります。これを多数回該当といいます。上限に達した月は、続いていなくてもかまいません(協会けんぽ)。

ただし、加入する保険が変わると、回数は数え直しになります。退職して本人から扶養家族に変わったときなども同じです。

3. 年間上限(令和8年8月から)

令和8年8月から、年単位の上限が加わりました。8月から翌年7月までの1年間の自己負担に、上限を設ける仕組みです。

厚生労働省の例では、年間の自己負担が76.7万円の人は、53.0万円までになります。年間上限の申請受付は、令和9年8月から始まる予定です(協会けんぽ、2026年10月時点)。

4. 70歳以上の人と、令和9年8月からの変更

70歳以上の人は、外来だけの上限が別にあります。たとえば一般の所得区分では、外来の上限は月22,000円です(令和8年8月から)。

令和9年8月からは、70歳未満の所得区分がさらに細かく分かれる予定です。上限額も変わるため、利用する時点の金額を加入先で確かめてください。

家族の医療費は合算できる?

同じ健康保険に入っている家族の自己負担は、合算できます。これを世帯合算といいます。会社員本人と、扶養されている家族の分を合わせられます(協会けんぽ)。

70歳未満の人は、合算できる額に条件があります。

  • 医療機関ごと、入院と外来ごと、医科と歯科ごとに分けて計算する
  • 薬局の支払いは、処方せんを出した医療機関の分に含める
  • 分けたうえで、1か月21,000円以上の分だけを合算できる

協会けんぽのFAQの例では、入院で70,000円払った分は合算できます。一方、歯科で10,000円だけ払った分は合算できません。70歳以上の人は、金額にかかわらず合算できます。

申請はどうする?

方法は、事前に窓口の支払いを抑える方法と、あとから払い戻しを受ける方法の2つです。

カードが置かれた受付、チェック欄のある書類と封筒、カレンダーと家が矢印でつながる図 窓口での手続き、申請書の提出、払い戻しまでの流れです。

1. 事前に窓口の支払いを上限までにする

マイナ保険証(健康保険証として登録したマイナンバーカード)を使うと、窓口の支払いが上限までになります。オンラインで資格を確認できる医療機関の場合です(協会けんぽ)。

マイナ保険証を使わない場合は、事前に「限度額適用認定証」を申請します。認定証は、申請した月より前の月の分は出せません。入院の予定がわかったら、早めに加入先へ申請します。

住民税非課税の人は、マイナ保険証を使う場合でも別の申請が必要なことがあります。食事代を減らす認定も関わるため、加入先で確かめてください。

2. あとから払い戻しを受ける

窓口で3割などを払ったあとに、加入先へ申請して払い戻しを受けることもできます。協会けんぽでは、申請は診療月ごとに1枚です。月をまたぐ入院は、2か月分の申請が必要です。

  • 払い戻しまでの期間:診療月から3か月以上かかります(協会けんぽ)
  • 申請の期限:診療月の翌月1日から2年です
  • 支払いが苦しいとき:払い戻し見込み額の8割を無利子で借りる制度があります

加入先がわからないときは、マイナポータルや資格確認書で確かめられます(厚生労働省)。手続きの細かな点は、加入先(保険者)に問い合わせます。

対象にならない費用は?

保険がきかない費用は、高額療養費の対象になりません。協会けんぽと厚生労働省の資料では、主に次の費用です。

  • 入院中の食事代:一般の人は1食550円(令和8年6月から)
  • 差額ベッド代:希望して入る個室などの追加料金
  • 先進医療の技術料:国が定めた、まだ保険の対象でない医療の費用
  • 保険がきかない診療や、日用品などの費用

先進医療の技術料は全額自己負担です。ただし、診察や入院料など通常の治療と共通する部分は、保険と高額療養費の対象になります(厚生労働省)。

たとえば30日入院して毎日3食とると、食事代は550円×90食で49,500円です。こうした費用は、貯蓄で備えるかどうかを考えておきます。入院日数の統計は医療保険の入院日数の平均は?で紹介しています。家計全体の点検はお金の見直し方で手順を説明しています。

まとめ:高額療養費制度で押さえたい3つのこと

  • 1か月の医療費の自己負担が上限を超えると、超えた分が払い戻される
  • 上限は年齢と所得で決まり、多数回該当や年間上限で負担はさらに抑えられる
  • マイナ保険証や認定証で窓口の支払いを抑えられ、食事代や差額ベッド代は対象外

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。