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不動産の相続を兄弟でどう分ける?4つの分割方法と共有名義の注意点

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この記事でわかること

  1. 兄弟で不動産を分ける方法は、現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つで、税金の扱いがそれぞれ違う
  2. 共有名義にすると、売却や建て替えには共有者全員の同意が必要になり、次の相続で持ち主が増えやすい
  3. 話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の遺産分割調停を使え、相続から10年たつと分け方の基準が変わる

兄弟で不動産を相続するときの分け方は、大きく4つあります。そのまま分ける、1人が受け継いでほかの兄弟にお金を払う、売ってお金を分ける、共有にする、の4つです。どれを選ぶかで、税金や将来の手間が変わります。

兄弟で不動産を相続するとき、分け方は何がある?

分け方は、次の4つです。遺産をどう分けるかは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます(法務省)。

分け方 内容 向いている場面の例
現物分割 土地を分筆するなど、物をそのまま分ける 土地が広く、分けても使える
代償分割 1人が不動産を受け継ぎ、ほかの兄弟にお金などを払う 実家に住み続ける兄弟がいる
換価分割 不動産を売り、代金を分ける 誰も住む予定がない
共有 持ち分を決めて、兄弟の共同名義にする 当面の結論を出せない

兄弟の法定相続分は、親の相続で子どうしなら均等です(国税庁、令和8年4月1日現在の法令)。ただし、話し合いで全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けることもできます。

代償分割では税金はどうなる?

代償分割では、払った側は受け継いだ不動産の評価額から代償金を差し引き、受け取った側は代償金を相続した財産として計算します(国税庁 No.4173)。

国税庁の例では、土地(相続税評価額4,000万円、分けた時点の時価5,000万円)を兄弟の甲が受け継ぎ、乙に現金2,000万円を払います。

計算の方法 甲の課税価格 乙の課税価格
通常 2,000万円 2,000万円
代償金を時価5,000万円をもとに決めた場合 2,400万円 1,600万円

(国税庁 No.4173、令和8年4月1日現在の法令)

代償金を、自分がもともと持っていた不動産で払うと、その不動産を時価で売ったものとして所得税がかかります(国税庁 No.4173)。代償金を払う側に、払えるだけのお金があるかも先に確かめます。

売って分ける(換価分割)と税金はどうなる?

不動産を売って利益が出ると、譲渡所得として所得税がかかります。税率は、売った年の1月1日時点で持っていた期間が5年を超えるかどうかで変わります(国税庁 No.1440、令和8年4月1日現在の法令)。

  • 5年を超える(長期譲渡所得):所得税15%
  • 5年以下(短期譲渡所得):所得税30%
  • このほか、復興特別所得税をあわせて申告・納付する

相続税を納めた人が、相続した不動産を一定の期間内に売ると、納めた相続税の一部を取得費に足せる特例があります。期間は、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです(国税庁 No.3267)。

売る前に、誰が売り手になるか、代金をどの割合で分けるかを、遺産分割協議で決めておきます。

共有名義にするデメリットは?

共有名義にすると、大きな決定に共有者の同意が必要になります。2023年4月施行の民法改正後のルールは、次のとおりです(法務省)。

したいこと 必要な同意
売却や建て替えなど、形や効用が大きく変わる変更 共有者全員
形や効用が大きく変わらない変更(軽微な変更) 持ち分の過半数
管理(使う人を決める、短い期間で貸すなど) 持ち分の過半数

持ち分の過半数で決められる賃貸は、建物なら3年以内、土地なら5年以内などに限られます(法務省)。

もう1つの注意点は、時間がたつと持ち主が増えることです。共有者の兄弟が亡くなると、その持ち分はさらに配偶者や子に引き継がれます(数次相続)。法務省も、共有のままでは管理や処分を相続人どうしで決める必要があり、不便なことが多いと案内しています。

共有者の一部の居場所が分からないときは、裁判所の手続きを使って変更や管理を決めたり、その持ち分を取得したりできる仕組みもできました。ただし、相続で共有になった場合、持ち分の取得などは相続開始から10年たつまで使えません(法務省)。

兄弟で話し合いがまとまらないときは?

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられます。調停で合意できなければ、審判の手続きに移り、裁判官が分け方を決めます(裁判所)。

申し立ての費用は、亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です(裁判所、2026年11月時点)。申立先は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。

長く放っておくと、分け方の基準も変わります。相続開始から10年たつと、生前贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を考えた分け方を、原則として求められなくなります(法務省)。2023年4月より前に始まった相続には、2028年3月31日まで猶予があります。

分け方を決めたら何をする?

分け方が決まったら、遺産分割協議書を作り、相続登記をします。相続登記は申請が義務になっています。期限や手続きは相続登記を自分でする方法で説明しています。

相続税の評価のしかたは、不動産の相続税はどう計算する?で説明しています。親が元気なうちに、財産の全体を一緒に確かめておく方法は、親の財産を確認する方法で紹介しています。

税金の計算や特例が使えるかどうかは、税理士に確認してください。登記の手続きは司法書士、兄弟の間で争いになっている場合は弁護士に相談できます。

まとめ:兄弟で不動産を相続するときに押さえたい3つのこと

  • 分け方は現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つで、税金の扱いがそれぞれ違う
  • 共有名義にすると、売却などには全員の同意が必要になり、次の相続で持ち主が増えやすい
  • まとまらないときは遺産分割調停を使え、相続から10年たつと分け方の基準が変わる

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や推奨を目的としたものではありません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。